虐待防止法と高齢者虐待防止法

介護福祉士のお勉強
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虐待防止法について記事にしていきたいと思います。

改めて虐待防止法について学んでおくことで介護福祉士国家試験対策にも繋がります。

さまざまな種類の虐待防止法

虐待防止法はそれぞれの対象別に分かれています。

  1. 高齢者虐待防止法立:「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
  2. 障害者虐待防止法:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
  3. 児童虐待防止法:「児童虐待の防止等に関する法律」
  4. 配偶者暴力防止法(DV防止法):「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

今回はそれぞれの法律に関する解説と関係する過去問題についてご紹介していきたいと思います。

高齢者虐待防止法

高齢者虐待防止法の目的です。

第一条

この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

ここでいう高齢者とは、「65歳以上のもの」とされています。

また、「養護者」については、高齢者を現に擁護するものであって要介護施設従事者など以外のものが言われています。

高齢者に対する虐待とは

この法律で示されている高齢者虐待とは、「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」と定義されています。

そしてこの法律では以下を高齢者虐待と定義しています。

  • 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を与えること(身体的虐待)
  • 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による放置等養護を著しく怠ること(介護放棄、ネグレクト)
  • 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)
  • 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
  • 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること(経済的虐待)

この5つの虐待が高齢者虐待と定義されています。

国及び国民の責務

そしてこの法律では、国や国民への責任や義務を示しています

国の責務

国の責務として以下の3点を示しております。

  1. 関係機関・民間団体との連携強化
  2. 職員、関係者等の研修等資質向上
  3. 通報義務、広報・啓発活動

国の責務としてこのように関係機関と連携を強化することでより一層の虐待防止に努めましょうといったことで、またそのためには、職員や関係機関がしっかりと勉強しておきましょうと言うことです。さらに、国は通報を受けたらしっかりと対応して、虐待に対しては国民にしっかりと周知しましょうといったことを責任として掲げています。

国民の責務、通報義務

国民の責務としては、施策に協力すること、そして早期発見のために

・養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

・前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

と定められています。

また国民には、「養護者による高齢者虐待に係る通報等」として

養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

と定めています。

国民は高齢者虐待があると発見した場合は、市町村に通報しなければならないのです。

第33回 問題16

「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

  1. 養護者及び要介護従事者等が行う行為が対象である。
  2. 虐待の類型は、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待の三つである。
  3. 虐待を発見した場合は、施設長に通報しなければならない。
  4. 立ち入り調査を行うときは、警察官の同行が義務付けられている。
  5. 通報には、虐待の事実確認が必要である。

※「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

といった過去問が出されています。以下回答、解説です。

回答:

  1. 「高齢者虐待防止法」第2条第3項において、「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいうと規定されている。
  2. 虐待の類型は、同法第2条第4項・第5項において、①身体的虐待、②養護を著しく怠ること(ネグレクト)、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待つが挙げられている。
  3. 養介護施設従事者等による虐待を発見した者は、同法第21条第1項・第2項・第3項の規定により、速やかに市町村に通報しなければならない。なお、同法同条第7項には、「第1項から第3項までの規定による通報をしたことを理由として、蚕その他不利益な取扱いを受けない」と明記されている。
  4. 立ち入り調査を行うときは、市町村の職員(地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員)が行い、(同法第11条)、市町村長が管轄する警察署長に援助を求めた場合は所属の警察官が同行することができるが、義務づけられたものではない(同法第12条)。
  5. 通報は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合に行うとされており(同法第7条第1項・第2項・第21条第1項・第2項・第3項)、虐待の事実確認は必要としない。

障害者虐待防止法

次に障害者虐待防止法についてご説明いたします。

こちらの目的については以下の通りです。

この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害する者であり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

この法律において「障害者」とは、障害者基本法に規定する障害者をいいます。

すなわち、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるもの」と規定されています。

この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待と定義されています。

では、その虐待とはなんでしょうか。以下の通りです。

  • 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること(身体的虐待)
  • 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
  • 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(精神的虐待)
  • 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による放置等養護を著しく怠ること(介護放棄、ネグレクト)
  • 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること(経済的虐待)

ご覧になっていただいてわかるように、こちら全て高齢者虐待と同様ですよね。

児童虐待の防止等に関する法律

続きまして児童虐待防止に関する法律についてご説明いたします。この法律の目的は、

この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

児童虐待の防止等に関する法律

そして本法律の児童虐待の定義については以下の通りです。

  • 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)
  • 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
  • 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(放棄、ネグレクト)
  • 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家族における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。心理的虐待)

こちらをご覧になっていただいてわかるように、高齢者や障害者と異なり経済的な虐待あありません。

これは児童の経済を確保するといったことは放棄、ネグレクトに含まれるといったことに含まれています。

配偶者暴力防止法(DV防止法)

平成13年4月に交付され10月から施行されました。

この法律に関しての附則より、目的は配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制の整備をすることで、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るために制定されました。

この中で「配偶者からの暴力」は、

配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

とされています。

この法律は、平成25年に「生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法律が準用されるようになりました。

まとめ

今回は、虐待に関しての法律について述べてきました。

虐待は、基本的に人の目につかない場所で引き起こされるものです。ですのですぐに発見するといったことは難しいかもしれませんが、「何かおかしいな」とか「なんだか変だ」といったことがあれば速やかに市町村に報告することが求められています。

難しいものではありますが、地域住民に対しても視点としてこういった視点も大切にしてみていただけると良いかもしれません。

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