地域包括支援センターについて

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たまには久しぶりに社会福祉、介護福祉系のお話をしなければと思います。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターとは、介護保険法第115条の45で「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」とされています。

つまるところ

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することが出来るように、包括的および継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するための中心的役割を担う施設です。

地域包括支援センターの法的根拠

介護保険法第115条の46

第1号介護予防支援事業及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする

とされています。

設置者

設置者は市町村と委託を受けたものとされています。

業務

地域支援センターの業務は上の図の通りです。①介護予防ケアマネジメント業務②総合相談支援業務③権利擁護業務④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務です。

詳しくみていきましょう

介護予防ケアマネジメント業務

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるように本人ができることはできる限り本人が行うことを基本としつつ、利用者のできることを利用者と共に発見し、利用者の主体的な活動と参加意欲を貯めることを目指します。

自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標とする介護予防事業に関するケアマネジメントは、特定高齢者把握事業において、市町村が把握・選定した特定高齢者に対して実施します!

具体的には、

総合事業において、居宅要支援被保険者・基本チェックリスト該当者に対して介護予防および日常生活支援等の必要なマネジメントを行います。

総合相談支援業務

複合化・複雑化した課題を抱える人に初期段階での相談や継続的・専門的な支援を行い、相談者自らの解決に資する支援を行うとされています。

権利擁護業務

高齢者虐待の防止および対応、成年後見制度の周知および利用支援、消費者被害の防止啓発に対して、制度を活用して生活の維持を図ります。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

地域ケア会議等を通じた自立支援のケアマネジメント支援、包括的・継続的なケア体制の構築、介護支援専門員のネットワークの構築・活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談、多くの課題があり、解決が難しい事例等への助言・指導を行います。

このほかに、多職種協働による地域包括ネットワークの構築、地域ケア会議を実施する役割を担っています。

おわりに

いやー疲れますね。

かっこつけて自分の勉強のためにもとまとめてみたんですけど、やっぱり地域包括支援センターとか社会福祉協議会とかって実際にその中に入ってみないとわからないことばかりですよね。

しかし、これらのことが頭に入っていないことには、いろんな場面に出くわしてもそこにうまくつながらないというか、知識と技術の統合がうまくできないので、やっぱりしっかりと知識を叩き込んでおくことって大切なんだろうなって最近思います。

参考にした文献です。

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